問題
後見人制度(成年後見及び未成年後見)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
- 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
- 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる(民法9条)。贈与を受ける契約のように成年被後見人に利益となる行為であっても、条文上区別なく取り消すことができるから、『取り消すことができない』とする本肢は誤りである。
根拠:民法9条
×肢2
誤り。成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について売却・賃貸・抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。許可を要しないとする本肢は誤りである。
根拠:民法859条の3
×肢3
誤り。後見開始の審判は、本人・配偶者・四親等内の親族のほか、未成年後見人・未成年後見監督人等も請求することができる(民法7条)。未成年後見人が自ら後見する未成年者について後見開始の審判を請求することもできるから、本肢は誤りである。
根拠:民法7条
◯肢4
正しい。成年後見人は家庭裁判所が選任する(民法843条)。これに対し、未成年後見人は、最後に親権を行う者が遺言で指定することができ(民法839条)、その指定がないとき等に家庭裁判所が選任する(民法840条)。したがって、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
根拠:民法839条・840条・843条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。