Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
- Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
- Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
- Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。
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誤り。内縁の妻Eは法律上の配偶者ではないため相続人とならず(相続権を有するのは法律上の配偶者に限られる。民法890条参照)、相続分を有しない。したがってEが2分の1を取得することはない。
誤り。相続人は兄弟姉妹(Bと、C・Dを代襲するF・G・H)である。父母の一方のみを同じくする兄(半血)Bの相続分は、父母の双方を同じくする弟(全血)の相続分の2分の1であるから(民法900条4号ただし書)、B:C系:D系=1:2:2となる。Bが3分の1となる本肢は誤りである。
正しい。B(半血):C(全血):D(全血)=1:2:2より、B=5分の1、Cの取り分5分の2、Dの取り分5分の2。Cの5分の2をF・Gが均等に代襲して各5分の1、Dの5分の2をHが単独で代襲して5分の2となる。よってB=5分の1、F=5分の1、G=5分の1、H=5分の2となり、本肢が正しい。
誤り。半血の兄弟の相続分は全血の2分の1であるから、F・G・Hの代襲相続分は肢3のとおり(各5分の1・5分の1・5分の2)となる。15分の4等とする本肢は誤りである。
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