問題
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
- 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
- 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
- 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有建物が存在すれば区分所有者全員で当然に成立する(法3条)。もっとも、管理組合法人となるための区分所有者数の要件(かつては『30人以上』とされていた)は既に撤廃されており、現在は区分所有者の数にかかわらず、集会の特別決議と登記によって管理組合法人となることができる(法47条1項)。『30人以上のものに限られる』とする本肢は誤りである。
根拠:区分所有法3条・47条1項
◯肢2
正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならず、集会の招集通知はその者にすれば足りる(法40条)。その者が定められていないときは、共有者のいずれか一人に通知すれば足りる(法35条2項)。
根拠:区分所有法40条・35条2項
◯肢3
正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は原則として滅失した共用部分を単独で復旧できるが、復旧の工事に着手するまでに復旧決議・建替え決議・一括建替え決議があったときは、単独で復旧することはできない(法61条)。
根拠:区分所有法61条
◯肢4
正しい。管理者等が規約の保管を怠ったとき、又は利害関係人の請求に対し正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだときは、20万円以下の過料に処せられる(法71条)。
根拠:区分所有法71条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。