問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
- 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
- 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。権利に関する登記の申請には登記原因を証する情報の提供が必要である(不動産登記法61条)が、表示に関する登記の申請では、原則として登記原因証明情報の提供は要しない(登記官が実地調査を行うためである)。表示に関する登記の申請に登記原因証明情報の提供を一律に義務づける本肢は誤りである。
根拠:不動産登記法61条・不動産登記令
◯肢2
正しい。新たに生じた土地(埋立地等)又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない(不動産登記法36条・47条参照)。
根拠:不動産登記法36条・47条
◯肢3
正しい。信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存・設定・移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない(不動産登記法98条1項)。
根拠:不動産登記法98条1項
◯肢4
正しい。仮登記は、仮登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法107条1項)。
根拠:不動産登記法107条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。