問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
- 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
- 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
- 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の要件を満たせば用途地域が定められていない土地の区域についても定めることができる(都市計画法12条の5第1項)。
根拠:都市計画法12条の5
◯肢2
正しい。高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために定める地区であり、用途地域内において定めることができる(都市計画法9条19項)。
根拠:都市計画法9条19項
×肢3
誤り。準都市計画区域は、そのまま放置すれば将来の都市としての整備等に支障が生じるおそれがある区域について必要な土地利用の整序等を行うための区域であり、市街地開発事業や区域区分、高度利用地区等を定めることはできない(都市計画法8条2項等)。用途地域が定められている土地であっても、準都市計画区域内で市街地開発事業を定めることはできないから、本肢は誤りである。
根拠:都市計画法8条2項・13条
◯肢4
正しい。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定める地区で、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域において定めることができる(都市計画法9条17項)。
根拠:都市計画法9条17項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。