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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問16 都市計画法(開発許可)

法令上の制限組合せ(許可等が必要なものはどれか)
問題

次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ
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正解は1番(ア、イ)
肢ごとの解説
肢1

該当する。病院は、駅舎・図書館・公民館等のような『公益上必要な建築物』(都市計画法29条1項3号)には当たらず、その建築のための開発行為は開発許可の対象となる(市街化調整区域では小規模例外もない)。もっとも、開発行為の主体が国であるため、国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったものとみなされる(同法34条の2)。したがって、許可又は協議が必要な開発行為に当たる。

根拠:都市計画法29条・34条の2
肢2

該当する。市街化区域以外の区域では、農林漁業を営む者の居住用建築物等のための開発行為は許可不要とされるが(29条1項2号)、市街化区域内ではこの例外は適用されない。市街化区域では、原則として1,000㎡以上の開発行為に許可が必要であり、1,200㎡の本件は開発許可を受ける必要がある。

根拠:都市計画法29条1項1号・2号
×肢3

該当しない。公民館は、社会教育法に規定する施設であり、都市計画法29条1項3号の『公益上必要な建築物』に当たる。その建築のための開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。したがって、区域区分が定められていない都市計画区域における4,000㎡の本件も許可・協議は不要である。

根拠:都市計画法29条1項3号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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