問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
- 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
- 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。住宅の居住のための居室には採光のための開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則としてその居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない(建築基準法28条1項、令19条)。なお令和5年4月施行の改正で、一定の照明設備を設けた居室については10分の1まで緩和できることとされたが、原則は7分の1以上であり、本肢は正しい。
根拠:建築基準法28条1項・令19条
×肢2
誤り。建築基準法上の『建築』とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう(法2条13号)。建築物の移転も『建築』に含まれ建築確認の対象となり得るから、『移転は対象外』とする本肢は誤りである。
根拠:建築基準法2条13号・6条1項
×肢3
誤り。避雷設備を設けなければならないのは、原則として高さが20mを超える建築物である(法33条)。高さ15mの建築物には避雷設備の設置義務はないから、本肢は誤りである。
根拠:建築基準法33条
×肢4
誤り。建築物の屋上に看板等を設ける場合にその主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないのは、防火地域内においてである(法64条)。準防火地域内ではこの規定は適用されないから、本肢は誤りである。
根拠:建築基準法64条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。