問題
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
- 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
- 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
- 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超える店舗・飲食店等は、工業地域・工業専用地域や第一種・第二種低層住居専用地域等では原則として建築することができない(法48条、別表第二)。したがって、工業地域内では原則として建築できないとする本肢は正しい。
根拠:建築基準法48条・別表第二
×肢2
誤り。建築の敷地の位置が都市計画に適合して決定されていなければ新築等ができないのは、卸売市場・火葬場・と畜場・汚物処理場・ごみ焼却場等の特殊建築物である(法51条)。学校はこれに含まれない。学校は法48条の用途制限に適合すれば足り、敷地の位置が都市計画で決定されていなくても新築できるから、本肢は誤りである。
根拠:建築基準法48条・51条
◯肢3
正しい。特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法48条の建築物の用途制限を緩和することができる(法49条2項)。
根拠:建築基準法49条2項
◯肢4
正しい。建蔽率の限度が10分の8とされている地域『以外』の地域で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、都市計画で定められた建蔽率に10分の1を加えた数値が限度となる(法53条3項1号)。
根拠:建築基準法53条3項1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。