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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問19 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法。以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
  3. 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  4. 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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正解は4
改題宅地造成等規制法は令和5年5月26日施行の改正で『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)』に改められた。これに伴い『宅地造成工事規制区域』→『宅地造成等工事規制区域』等の用語・条文根拠を改めた(規制の枠組み・結論は同旨)。あわせて、柱書の『特例市』は平成27年施行時特例市への移行に伴い削除した。正解は肢4のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
肢1

正しい。盛土規制法にいう『宅地造成』とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う盛土その他の土地の形質の変更をいう(法2条2号)。本肢のように『宅地を宅地以外の土地にするため』に行う切土は宅地造成に当たらないから、面積・崖の高さにかかわらず、都道府県知事の許可は必要ない。

根拠:盛土規制法2条2号・12条
肢2

正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、その許可に付した条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる(監督処分。法20条等)。

根拠:盛土規制法20条等
肢3

正しい。都道府県知事又はその命じ若しくは委任した者は、宅地造成等工事規制区域等の指定のために他人の占有する土地に立ち入って測量・調査をすることができ、土地の占有者・所有者は、正当な理由がない限りこの立入りを拒み、又は妨げてはならない(法5条)。

根拠:盛土規制法5条
×肢4

誤り。宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、その工事の計画を変更しようとするときは、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(法16条1項)。主務省令で定める軽微な変更をしたときに遅滞なく届け出れば足りる(法16条2項)のであって、変更一般について届出で足りるとする本肢は誤りである。

根拠:盛土規制法16条1項・2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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