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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問20 土地区画整理法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
  2. 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。
  3. 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。
  4. 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合には、換地計画においてその宅地の全部又は一部について換地を定めないことができるが、その宅地について使用又は収益をすることができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてその者の同意を得なければならない(法90条)。『補償をすれば』足りるとする本肢は誤りである。

根拠:土地区画整理法90条
×肢2

誤り。施行者は換地処分を行うため換地計画を定めなければならず、施行者が個人・組合・区画整理会社等であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない(法86条1項)。市町村長の認可ではないから、本肢は誤りである。

根拠:土地区画整理法86条1項
×肢3

誤り。換地処分があった旨の公告があった場合、施行者はその公告後直ちに一定の登記を申請・嘱託しなければならず、その変換の登記がされるまでの間は、原則として施行地区内の土地・建物について他の登記をすることができない(法107条)。公告日以降いつでも関係権利者が自由に登記できるわけではないから、本肢は誤りである。

根拠:土地区画整理法107条
肢4

正しい。土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、原則として、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属する(法106条1項)。

根拠:土地区画整理法106条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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