問題
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
- 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。所有権移転の仮登記を申請するにあたり、農地法3条1項の許可や農業委員会への届出が必要となることはない。許可を停止条件とする停止条件付売買契約や仮登記の段階では、まだ権利移動の効力が生じていないからである。
根拠:農地法3条
×肢2
誤り。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を受ける必要がないとされる特例は、農地の転用(4条)・転用目的の権利移動(5条)についてのものである。耕作目的の権利移動(3条)には市街化区域内の特例はなく、競売による取得であっても3条1項の許可が必要である。
根拠:農地法3条1項
◯肢3
正しい。農地法3条1項の許可を要する『権利の設定・移転』は、耕作のための使用収益権の設定・移転等をいう。抵当権は目的物の使用収益を目的とするものではないから、自己所有の農地に抵当権を設定しても3条1項の許可を受ける必要はない。
根拠:農地法3条1項
×肢4
誤り。農地に当たるか否かは、登記簿上の地目ではなく、土地の現況によって判断される。山林を開墾し現に農地として耕作している土地であれば、登記簿上の地目が山林であっても農地法の適用を受ける農地に当たる。
根拠:農地法2条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。