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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問22 その他の法令上の制限

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
  2. 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
  4. 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。国土利用計画法23条の事後届出においては、土地の利用目的のほか、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(指定都市ではその長)に届け出なければならない(同条1項)。

根拠:国土利用計画法23条
肢2

正しい。森林法によれば、保安林においては、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ立木を伐採してはならない(森林法34条)。

根拠:森林法34条
肢3

正しい。海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削・盛土・切土等を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない(海岸法8条)。

根拠:海岸法8条
×肢4

誤り。都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築・改築・増築等を行おうとする者は、原則として都道府県知事等(政令指定都市等ではその長)の許可を受けなければならない(都市緑地法14条)。『公園管理者』の許可ではないから、本肢は誤りである。

根拠:都市緑地法14条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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