問題
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
- この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋がその他の適用要件を満たす場合であっても、床面積が50㎡未満のときは適用されない。
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正解は4番
改題肢4は出題当時『築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない』とされていたが、令和4年度税制改正により登録免許税の軽減措置の家屋の経過年数(築年数)要件は廃止され、新耐震基準への適合により判定することとされた。そこで現行制度に合わせて経過年数の記述を削り、床面積50㎡以上という適用要件(この点は改正後も不変)を問う記述に改めた。結論(床面積50㎡未満は適用外=正しい)は不変で、正解は肢4のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅用『家屋』についての登記に適用されるものであり、その敷地である土地の所有権移転登記には適用されない。
根拠:租税特別措置法73条
×肢2
誤り。この軽減措置は、個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を取得した場合に適用される。自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した家屋は自己居住用ではないから、適用されない。
根拠:租税特別措置法73条
×肢3
誤り。この軽減措置の適用回数に制限はない。以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに住宅用家屋を取得した場合でも、要件を満たせば適用を受けることができる。
根拠:租税特別措置法73条
◯肢4
正しい。この軽減措置の適用を受けるには、その住宅用家屋の床面積が50㎡以上であることが必要である(租税特別措置法73条、同法施行令)。他の要件を満たしても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
根拠:租税特別措置法73条・施行令
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。