問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
- 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
- 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。不動産取得税は、不動産の所在する道府県において課する道府県税である(市町村税ではない)。徴収方法も普通徴収による。市町村において課するとする本肢は誤りである。
根拠:地方税法
◯肢2
正しい。共有物の分割による不動産の取得については、当該取得者の分割前の持分の割合を超えない部分の取得には不動産取得税が課されない(地方税法73条の7)。形式的な所有権の移転にすぎないからである。
根拠:地方税法73条の7
×肢3
誤り。不動産取得税を課することができないのは、国・都道府県・市町村・特別区等である。独立行政法人・地方独立行政法人は、一部の非課税とされるものを除き、原則として不動産取得税の課税対象となる。一律に課することができないとする本肢は誤りである。
根拠:地方税法
×肢4
誤り。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む)による不動産の取得は、形式的な所有権の移転等として不動産取得税が課されない(地方税法73条の7第1号)。課されるとする本肢は誤りである。
根拠:地方税法73条の7第1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。