問題
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
- 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
- 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
- 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。土地鑑定委員会が官報で公示すべき事項は、標準地の単位面積当たりの価格・価格判定の基準日・標準地の所在地・地積・形状等であって(地価公示法6条)、標準地の価格の『総額』は公示事項とされていない。
根拠:地価公示法6条
×肢2
誤り。標準地は、自然的・社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地について選定される(地価公示法3条)。地上権等その土地の使用収益を制限する権利が存する土地であっても、標準地として選定することができる(その権利が存しないものとして正常な価格を判定する)。
根拠:地価公示法3条
×肢3
誤り。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行ったときは、その結果を記載した鑑定評価書を土地鑑定委員会に提出しなければならない(地価公示法5条)。前年の鑑定評価額と変わらない場合に申告で提出に代えられるという制度はない。
根拠:地価公示法5条
×肢4
誤り。標準地の鑑定評価に当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない(地価公示法4条)。取引価格から算定される価格のみを基本とするわけではない。
根拠:地価公示法4条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。