問題
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
- 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。法3条1項の『事務所』に当たるか否かは、契約締結権限を有する者が置かれ継続的に業務が行われる施設としての実態によって判断されるのであって、商業登記簿に登載されているかどうかは関係がない。登載されていなくても実態を備えていれば事務所に該当するから、本肢は誤りである。
根拠:宅建業法3条1項
◯肢2
正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができ、その条件を変更することができる(法3条の2)。この免許には新規の免許のみならず免許の更新も含まれ、更新に当たっても条件を付すことができる。
根拠:宅建業法3条の2
×肢3
誤り。法人が株主総会の決議等により解散した場合(合併・破産以外の解散)、その届出をすべき者は清算人であり、解散の日から30日以内に免許権者に届け出なければならない(法11条1項4号)。『法人を代表する役員であった者』が届け出るとする本肢は誤りである。
根拠:宅建業法11条1項4号
×肢4
誤り。免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって広告をしてはならない(法12条2項)。免許申請中の者が宅建業を営む目的で宅地の売買の新聞広告を行えば、契約の締結を免許取得後にするとしても法12条に違反する。
根拠:宅建業法12条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。