宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
- Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。
- Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。
- Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。
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正しい。契約の申込みを受ける案内所を設置した業者は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及びその案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(法50条2項)。大臣免許のBは大臣と乙県知事に、甲県知事免許のCは(案内所も甲県内であるから)甲県知事に届け出る。
正しい。案内所を設置していないAは法50条2項の届出をする必要はない。もっとも、Aは売主として、そのマンションの所在する場所(現地)に法50条1項の標識を掲示しなければならない。
誤り。契約の申込みを受ける案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置けば足りる(法31条の3、規則15条の5の3)。『業務に従事する者5人に1人以上』という割合は事務所についての設置基準であって、案内所には当てはまらない。したがって本肢は誤りである。
正しい。同一の案内所で複数の業者が共同して業務を行う場合、その案内所に置くべき専任の宅地建物取引士は、いずれかの業者が1名以上置けば足りる。Aが専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは重ねて設置する必要はない。
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