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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問29 営業保証金

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。営業保証金の供託は、免許を受けた後に行うものである。宅地建物取引業者は、免許を受けた後、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨を届け出てからでなければ事業を開始できない(法25条)。供託してから免許を受けるという順序は逆であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法25条・3条
肢2

正しい。既に供託している営業保証金を、有価証券から金銭へ(又はその逆等)変換するために新たに供託したときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない(法25条、規則15条の4の2)。

根拠:宅建業法25条・規則15条の4の2
×肢3

誤り。事業開始後に従たる事務所を新設したときは、その従たる事務所についての営業保証金も、『主たる事務所』の最寄りの供託所に供託しなければならない(法26条・25条1項)。従たる事務所の最寄りの供託所に供託するのではないから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法26条・25条1項
×肢4

誤り。営業保証金を金銭のみで供託している場合には、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したとき、従前の供託所に対し保管替えを請求できる。しかし、有価証券をもって(又は金銭と有価証券をもって)供託している場合には保管替えの請求はできず、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない(法29条1項)。金銭部分に限り保管替えを請求できるとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法29条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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