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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問30 広告の規制

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。
  2. Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
  3. Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
  4. Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物の造成・建築工事の完了前においては、建築確認等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地建物の売買等の広告をしてはならず(広告開始時期の制限。法33条)、契約の締結もできない(法36条)。建築確認を受ける前は広告も契約締結もできないから、『広告をすることはできる』とする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法33条・36条
肢2

正しい。宅地建物の内容・形質等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をすることは、誇大広告等として禁止される(法32条)。この違反は誇大広告等を行った時点で成立し、注文がなく売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。

根拠:宅建業法32条
×肢3

誤り。宅地建物の売買等に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない(法34条2項)。広告の段階で取引態様の別を明示していても、注文を受けたときには改めて明示する必要があるから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法34条2項
×肢4

誤り。宅地建物の売買等に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(法34条1項)。一団の宅地の販売について数回に分けて広告をするときは、そのつど(各広告ごとに)取引態様の別を明示しなければならないから、最初の広告以外は不要とする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法34条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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