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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問31 8種制限

宅建業法誤っているものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴い、記述アの『瑕疵担保責任を負う期間』を現行法の『種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任(民法566条の通知期間)』に改めた。宅建業法40条の『引渡しの日から2年以上の特約は有効』という8種制限の枠組みは改正後も維持されており、引渡しから3年間の特約が有効(=『無効』は誤り)である結論は不変。記述イ・ウは改正の影響を受けない。誤りはア・イ・ウの三つで、正解は肢3(三つ)のまま。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
×

誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、種類・品質に関する契約不適合を担保すべき責任について、民法566条の『不適合を知った時から1年以内の通知』より買主に不利な特約は原則として無効となるが、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約は有効である(法40条)。引渡しの日から3年間とする特約は2年以上であり買主に不利ではないから有効であって、『無効である』とする本記述は誤りである。

根拠:宅建業法40条・民法566条
×

誤り。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないのが原則である(法33条の2)。業者が当該物件を取得する契約(予約を含む)を締結しているとき等は例外的に締結できるが、本件は甲市に払下げを『申請中』であって取得できるかどうかが未確定であるから、この例外に当たらない。重要事項説明書に払下申請書の写しを添付して説明しても売買契約を締結することはできず、本記述は誤りである。

根拠:宅建業法33条の2
×

誤り。買主は、売主が契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除することができる(法39条2項)。これに反する買主に不利な特約は無効である(同条3項)。『契約締結後30日以内に限る』という特約は買主に不利で無効であるから、30日を経過した後でも、売主Aが履行に着手していない限り、Bは手付を放棄して契約を解除できる。したがって『解除をすることができない』とする本記述は誤りである。

根拠:宅建業法39条2項・3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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