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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問33 手付金等の保全措置

宅建業法違反するものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。

  1. Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
  2. Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
  3. Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
  4. Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

違反しない。買主Bが宅地建物取引業者である業者間取引には、手付金等の保全措置を含む8種制限は適用されない(法78条2項)。したがって、保全措置を講じずに1,000万円を受領しても違反しない。

根拠:宅建業法78条2項・41条
肢2

違反しない。工事完了前の物件では、代金の5%(本件では250万円)又は1,000万円を超える手付金等を受領するには保全措置が必要であるが、Aは保全措置を講じた上で受領しているから違反しない。

根拠:宅建業法41条
×肢3

違反する。工事完了前の物件では、手付金等の額が代金の5%(250万円)以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である。手付金100万円の受領時点ではこの範囲内であり保全は不要であるが、その後中間金を受領して手付金等の合計が600万円(100万円+500万円)となると、これは250万円を超えるため、既に受領した手付金100万円を含む600万円全額について保全措置を講じなければならない。500万円分についてのみ保全措置を講じて中間金を受領した本肢は、100万円分の保全を欠くから同法に違反する。

根拠:宅建業法41条1項
肢4

違反しない。買主に所有権移転の登記がされたとき(又は買主が所有権の登記をしたとき)は、手付金等の保全措置は不要となる(法41条1項ただし書)。AからEへの所有権移転登記が完了していれば、手付金・中間金について保全措置を講じなくても違反しない。

根拠:宅建業法41条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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