宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、一棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
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誤り。建物が一定の耐震診断を受けたものであるときはその内容が重要事項の説明対象となるが、これは既存の耐震診断の記録がある場合にその内容を説明すれば足りるものである。売主に照会しても記録の有無が判別しないときに、宅地建物取引業者が自ら耐震診断を実施してまで説明する義務はないから、本肢は誤りである。
誤り。建物が津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域内にあるときは、その旨が重要事項の説明対象となる(規則16条の4の3)。売買・貸借を問わず説明が必要であり、『説明する必要はない』とする本肢は誤りである。
誤り。売主が住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときも、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行うときも、いずれの資力確保措置についてもその概要を重要事項として説明しなければならない(法35条1項)。保証保険契約(保険)の場合に説明不要とする本肢は誤りである。
正しい。区分所有建物の貸借の媒介では、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、一棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては、貸借の場合には説明する必要がない(規則16条の2参照)。
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