問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。
- 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。
- 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。
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正解は3番
改題平成27年4月1日施行の改正で『宅地建物取引主任者(取引主任者証)』は『宅地建物取引士(宅地建物取引士証)』に名称変更され、また令和4年5月施行の改正で35条書面等への押印義務が廃止された。これに合わせ、肢3の『取引主任者』を『宅地建物取引士』に、『主任者証』を『宅地建物取引士証』に、『記名押印』を『記名』に改めた。宅建士証が失効している者は記名も説明もできない(=『記名することはできる』は誤り)という結論は不変で、正解は肢3のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。重要事項の説明や35条書面の交付を行う場所について法律上の制限はなく、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うこともできる。
根拠:宅建業法35条
◯肢2
正しい。登記された権利(抵当権等)の種類・内容等は重要事項の説明対象である(法35条1項1号)。契約日までに抹消される予定であっても、現に登記されている抵当権については、その内容を説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項1号
×肢3
誤り。宅地建物取引士証の有効期間が満了している者は、宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士とはいえない。したがって、その者は35条書面に記名することもできず、取引の相手方に対して重要事項の説明をすることもできない。『記名することはできる』とする本肢は誤りである。
根拠:宅建業法35条・22条の4
◯肢4
正しい。宅地建物の割賦販売に係る重要事項の説明では、現金販売価格のほか、割賦販売価格や賦払金の額等も説明しなければならない(法35条2項)。割賦販売価格だけでなく現金販売価格も説明する必要があるとする本肢は正しい。
根拠:宅建業法35条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。