建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、宅地建物取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
- この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。
- この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。
- この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。
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違反する。重要事項の説明は、宅地建物取引士でなければ行うことができない(法35条1項)。代表取締役であっても宅地建物取引士でなければ重要事項説明をすることはできないから、この発言は法に違反する。
違反する。宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして重要事項を説明させ、かつ重要事項説明書を交付しなければならない(法35条1項)。チラシに記載があることを理由に説明を省略することはできず、書面を入居後に郵便受けに入れるという事後交付も認められない。この発言は法に違反する。
違反しない。重要事項の説明は宅地建物取引士が行い、35条書面には宅地建物取引士が記名し、説明の際には宅地建物取引士証を提示しなければならない(法35条1項・4項・5項)。担当の宅地建物取引士に代わって別の宅地建物取引士が、書面の宅地建物取引士欄を訂正のうえ自ら記名し、宅地建物取引士証を提示して説明することは適法である。したがって、この発言は法に違反しない。
違反する。重要事項の説明及び重要事項説明書の交付は、契約が成立する前に行わなければならない(法35条1項)。申込み時点で契約成立とし、後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付して済ませることは、契約成立後の交付となり法に違反する。
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