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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問37 報酬の制限

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は4番(なし)
改題消費税率の改正(8%→10%。令和元年10月1日施行)に伴う改題。出題当時8%で計算されていた金額を10%に置き換えた(記述イ=272万1,600円→277万2,000円、136万800円→138万6,000円/記述ウの1.08か月分→1.1か月分)。ア・イ・ウのいずれも誤りで、正しいものは『なし』(正解4)で結論は不変。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
×

誤り。宅地建物取引業者が受け取れる広告料金は、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額に限られる。依頼者の依頼に基づかない広告については、その広告が契約の成立に寄与したとしても、報酬とは別に広告料金相当額を請求することはできない。したがって本記述は誤りである。

根拠:報酬告示第九
×

誤り。代金4,000万円の売買の媒介報酬の限度額は(4,000万円×3%+6万円)×1.1=138万6,000円であり、代理の限度額はその2倍の277万2,000円である。もっとも、一つの取引に代理と媒介が関与する場合、双方が受け取る報酬の合計額は媒介報酬の2倍(277万2,000円)を超えてはならない。A(代理)277万2,000円とB(媒介)138万6,000円を合計すると415万8,000円となり、この限度を超えるから、両者がそれぞれこの額を受けることはできない。したがって本記述は誤りである。

根拠:報酬告示第二・第三
×

誤り。居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の双方から受け取る報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍(税込)を超えてはならない。承諾があっても、双方から借賃の1.1か月分ずつ(合計2.2か月分)を受け取ることはできない。したがって本記述は誤りである。

根拠:報酬告示第四

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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