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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問39 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
  2. 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。還付充当金の未納により社員の地位を失った宅地建物取引業者は、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ、宅地建物取引業を営むことができない(法64条の15)。弁済業務保証金を供託して社員の地位を回復するという制度はないから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法64条の15
×肢2

誤り。保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(法64条の7第1項)。2週間以内ではないから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法64条の7第1項
肢3

正しい。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない(法64条の10)。

根拠:宅建業法64条の10
×肢4

誤り。保証協会の社員と宅地建物取引に関し取引をした者は、その者が社員となる前に取引をした者を含め、その取引により生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する(法64条の8第1項)。社員となる前の取引の債権について弁済を受けられないとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法64条の8第1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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