問題
宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴い、記述アの『瑕疵担保責任』を『種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任』に改めた(37条1項11号の任意的記載事項であることは不変)。また令和4年5月施行の改正で37条書面への押印義務が廃止されたため、記述イの『記名押印』を『記名』に改めた(37条書面に説明義務がない=記述イは誤り、という結論は不変)。正しいものはア・ウ・エの三つで、正解は肢3のまま。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
◯ア
正しい。種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任(担保責任)又はその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない(法37条1項11号。任意的記載事項)。したがって本記述は正しい。
根拠:宅建業法37条1項11号
×イ
誤り。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、重要事項説明と異なり、その内容を説明させる義務はない(法37条3項)。『内容を説明させなければならない』とする本記述は誤りである。
根拠:宅建業法37条3項
◯ウ
正しい。宅地建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり(法37条1項4号)、買主が宅地建物取引業者である業者間取引であっても、記載を省略することはできない。したがって本記述は正しい。
根拠:宅建業法37条1項4号
◯エ
正しい。当該宅地建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない(法37条1項12号。任意的記載事項)。したがって本記述は正しい。
根拠:宅建業法37条1項12号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。