次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
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正しい。宅地建物取引業者は、事務所及び案内所等ごとに標識を掲げなければならない(法50条1項)。他の宅地建物取引業者が行う分譲の代理・媒介のために設置する案内所については、契約の申込みを受けない等、専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合であっても標識の掲示は必要であり、その標識にはクーリング・オフ制度の適用がある旨を表示しなければならない(規則19条・様式)。したがって本肢は正しい。
誤り。宅地建物の売買等の勧誘に際し、相手方が契約を締結しない旨の意思(買う意思がない旨)を表示したにもかかわらず勧誘を継続することは禁止されている(法47条の2、規則16条の11)。別の従業者に代えて再度勧誘させても、同一の業者による勧誘の継続であり法に違反する。
誤り。法44条の不当な履行遅延の禁止の対象は、宅地建物の登記・引渡し・取引に係る対価の支払の3つに限られる。媒介を依頼した他の宅地建物取引業者への報酬の支払を拒む行為は、これに該当しない。
誤り。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者に関する一定の事項を記載しなければならない(法48条3項)。退職した従業者に関する事項も記載の対象であり、名簿は最終の記載をした日から一定期間保存しなければならない。退職者に関する事項が記載対象でないとする本肢は誤りである。
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