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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問42 37条書面

宅建業法組合せ(誤っているものはどれか)
問題

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ
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正解は1番(ア、イ)
改題平成27年4月1日施行の改正で『宅地建物取引主任者』は『宅地建物取引士』に名称変更され、令和4年5月施行の改正で37条書面への押印義務が廃止された。これに合わせ、記述ア・イの『取引主任者』を『宅地建物取引士』に、『記名押印』を『記名』に改めた(結論は不変)。誤りはア・イで、正解は肢1(ア、イ)のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合であっても、37条書面の交付義務は各業者がそれぞれ負い、宅地建物取引士による記名も各業者について必要である。媒介業者Bの宅地建物取引士が記名しても、売主業者Aは自己の宅地建物取引士による記名を省略することはできない。したがって本記述は誤りである。

根拠:宅建業法37条1項・3項
×肢2

誤り。事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書で成立させた場合でも、その公正証書とは別に37条書面を作成・交付するときは、これに宅地建物取引士が記名しなければならない(法37条3項)。記名させる必要はないとする本記述は誤りである。

根拠:宅建業法37条2項・3項
肢3

正しい。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない(法37条2項1号・1項7号)。Cが自宅を一定額以上で売却できなかった場合に無条件で解除できる旨の定めは解除に関する定めであるから、Aは37条書面に記載しなければならない。したがって本記述は正しい。

根拠:宅建業法37条2項1号・1項7号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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