問題
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。
- Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で、勧誘を行った。
- Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
- Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
違反する。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている(法47条3号)。手付金を複数回に分けて受領すること(分割受領)は信用の供与に当たり、これにより契約締結を誘引する行為は法に違反する。
根拠:宅建業法47条3号
◯肢2
違反しない。宅地建物取引業者の従業者は、勧誘に先立って、業者名・勧誘を行う者の氏名・契約締結の勧誘が目的である旨を告げなければならない(規則16条の11)。本肢ではこれらを告げた上で勧誘しており、事前の連絡なく自宅を訪問して勧誘すること自体を禁止する規定はないから、法に違反しない。
根拠:宅建業法47条の2・規則16条の11
×肢3
違反する。相手方が契約を締結しない意思(売却する意思は一切ない旨)を表示したにもかかわらず勧誘を継続することは禁止されている(法47条の2、規則16条の11)。翌日に再度勧誘する行為は法に違反する。
根拠:宅建業法47条の2・規則16条の11
×肢4
違反する。宅地建物の将来の環境や利益について、誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止されている(法47条の2第1項)。幹線道路の建設計画がないのに『確実に値上がりする』と説明する行為は、たとえ従業者の思い込みで故意がなかったとしても、断定的判断の提供として法に違反する。
根拠:宅建業法47条の2第1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。