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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問44 監督処分・罰則

宅建業法誤っているものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
改題平成27年4月1日施行の改正に伴う条ずれの反映。記述イの専任の宅地建物取引士の設置義務の根拠を、出題当時の『法15条3項(専任の取引主任者の設置)』から現行の『法31条の3第1項(宅地建物取引士の設置)』に改めた(内容は同旨)。誤りはエの一つで、正解は肢1のまま。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説

正しい。誇大広告等の禁止(法32条)に違反した業者に対しては、免許権者(甲県知事)のほか、違反行為が行われた区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)も業務停止の処分をすることができる(法65条4項)。したがって、Aは乙県知事から業務停止処分を受けることがある。

根拠:宅建業法65条4項

正しい。案内所の専任の宅地建物取引士の設置義務(法31条の3第1項)違反については、免許権者(甲県知事)のほか、違反行為が行われた区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)も指示処分をすることができる(法65条3項)。したがって、Bは乙県知事から指示処分を受けることがある。

根拠:宅建業法65条3項

正しい。宅地建物取引業者の事務所の所在地等を確知できないときは、都道府県知事はその旨を公告し、公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないときは、その免許を取り消すことができる(法67条1項)。したがって本記述は正しい。

根拠:宅建業法67条1項
×

誤り。宅地建物取引業者が業務停止処分に違反したときは、免許権者は、その免許を取り消さなければならない(法66条1項9号)。国土交通大臣免許のDが(甲県知事の)業務停止処分に違反した場合、免許権者である国土交通大臣は免許を取り消さなければならないから、『取り消されることはない』とする本記述は誤りである。

根拠:宅建業法66条1項9号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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