不動産資格チャンネル
宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  3. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。
  4. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
正解と解説を見る
正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。資力確保措置の状況について届出をしない宅地建物取引業者は、当該基準日の『翌日』から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなる(法13条)。起算点が『基準日の翌日』ではなく『基準日』とされている点で本肢は誤りである。

根拠:住宅瑕疵担保履行法11条・13条
×肢2

誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は保険契約の締結(資力確保措置)の義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者である。新築住宅の売買の媒介をするにすぎない業者はこの義務を負わないから、本肢は誤りである。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条・11条
×肢3

誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、宅地建物取引業者(売主)が保険料を支払うことを約する保険契約である(法2条7項)。買主が保険料を支払うのではないから、本肢は誤りである。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項
肢4

正しい。自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、供託所の所在地・表示等について、遅くとも当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、買主に対し書面を交付して(又は買主の承諾を得て電磁的方法により提供して)説明しなければならない(法15条)。

根拠:住宅瑕疵担保履行法15条

この論点をくり返し解く「住宅瑕疵担保履行法」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成26年 問一覧へ