問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
- 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
- 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
- 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建築基準法28条の採光・換気のための窓等の基準に適合しておらず、建築基準法上『居室』と認められない部屋は、広告において居室(居間・寝室等)として表示することはできない(納戸等と表示する)。利用できる程度の広さがあれば居室と表示できるとする本肢は誤りである。
根拠:表示規約・施行規則
×肢2
誤り。修繕積立金の額は原則として住戸ごとに表示するが、住戸により額が異なり全ての住戸の額を示すことが困難なときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。全住戸の『平均額のみ』を表示すればよいとする本肢は誤りである。
根拠:表示規約・施行規則
×肢3
誤り。私道負担部分が含まれる物件を販売する場合には、私道負担部分がある旨だけでなく、その面積も明示しなければならない。私道負担の面積が全体の5%以下であっても面積の表示を省略できるわけではないから、本肢は誤りである。
根拠:表示規約・施行規則
◯肢4
正しい。建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンション等については、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
根拠:表示規約・施行規則
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。