不動産資格チャンネル
宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問4 抵当権

権利関係誤っているものはどれか
問題

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
  2. 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
  3. AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
  4. Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。
正解と解説を見る
正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属していれば、その後に建物が第三者に譲渡されても法定地上権は成立する(民法388条、判例)。Cの建物のために法定地上権が成立するから、競落人DはCに甲土地の明渡しを求めることはできない。

根拠:民法388条・判例
×肢2

誤り。物上代位(民法372条・304条)が及ぶのは、抵当権の目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物である。Bの抵当権の目的物は「甲土地」であって建物ではないから、建物に付された火災保険契約の保険金に対して、甲土地の抵当権に基づき物上代位することはできない。

根拠:民法304条・372条
肢3

正しい。抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる(民法374条1項)。利害関係を有する者があるときはその承諾が必要だが、抵当権設定者(債務者)Aの同意は不要である。順位が変わっても設定者の負担総額は変わらないからである。なお、順位の変更は登記をしなければ効力を生じない(同条2項)。

根拠:民法374条1項
肢4

正しい。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる(民法379条)。その手続として、民法383条所定の書面を登記をした各債権者に送付しなければならない。Fは甲土地の第三取得者であるから、Bに対して抵当権消滅請求をすることができる。

根拠:民法379条・383条

この論点をくり返し解く「抵当権」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成28年 問一覧へ