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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問5 債権譲渡

権利関係正しいものはどれか
問題

Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. AのBに対する債権に譲渡制限の意思表示があり、Cがその意思表示の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して履行を拒むことができる。
  2. AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
  3. AのBに対する債権に譲渡制限の意思表示がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
  4. Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。
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正解は3
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。①譲渡禁止特約に反する譲渡は旧法では『無効』だったが、現行法では譲渡自体が有効となり、債務者は悪意・重過失の譲受人に対して『履行を拒める』構成に変わった(466条2項・3項)。これに合わせ、肢1の『譲渡禁止特約』『特約の存在を対抗する』を『譲渡制限の意思表示』『履行を拒む』に改めた。②『異議をとどめない承諾』による抗弁切断(旧468条1項)は廃止されたため、肢2・肢4からその文言を削り、単なる『承諾』『相殺の意思表示』に改めた。③将来債権の譲渡は466条の6として明文化された。各肢の◯×および正解3は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。譲渡制限の意思表示がされた債権であっても譲渡自体は有効であり(民法466条2項)、債務者が履行を拒めるのは、その意思表示を知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対してである(同条3項)。判例の考え方によれば、譲受人Cが悪意であっても、転得者Dが善意で重大な過失がなければ、債務者BはDに対して履行を拒むことはできない。

根拠:民法466条3項・判例
×肢2

誤り。債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人から債務者への通知、又は債務者の承諾のいずれかがあればよい(民法467条1項)。通知が到達していなくても、Bが承諾をすれば対抗要件は具備されるから、BはCへの弁済を拒否することはできない。なお、改正前にあった『異議をとどめない承諾』による抗弁切断の制度は廃止されている。

根拠:民法467条1項
肢3

正しい。債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない(民法466条の6第1項)。判例も、将来発生すべき債権であっても、債権発生の原因となる取引の種類、金額、期間等によって目的の債権が特定されていれば、特段の事情がない限り譲渡は有効であるとしている。

根拠:民法466条の6
×肢4

誤り。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって、譲受人に対抗することができる(民法469条1項)。BはAに対する貸金債権を譲渡の通知より前に取得しているから、通知を受けた後にCから請求された際に相殺の意思表示をしても、Cに対抗することができる。相殺の意思表示が通知の前である必要はない。

根拠:民法469条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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