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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問7 賃貸借

権利関係正しいものはいくつあるか
問題

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。旧611条1項は賃借物の一部が滅失した場合に賃借人が『賃料の減額を請求することができる』としていたが、現行611条1項は『賃料は…当然に減額される』(請求を要しない)と改められ、対象も『滅失』から『使用及び収益をすることができなくなった場合』に拡大された。そのため出題当時の記述アのままでは現行法で誤りとなり、正解が『三つ』から『二つ』に変わってしまう。記述アを現行法の『当然に減額される』に改めることで、正解3(三つ)を維持した。記述イも旧611条2項(賃借人の過失によらない場合に限定)から現行611条2項(帰責事由を問わない)に拡大されている。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説

正しい。賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて「当然に減額される」(民法611条1項)。本件事故はAの責めに帰すべき事由によるものではないから、Aの賃料は当然に減額される。

根拠:民法611条1項

正しい。賃借物の一部が使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は契約の解除をすることができる(民法611条2項)。賃借人の帰責事由の有無を問わない。

根拠:民法611条2項

正しい。使用者は、使用者責任に基づき被害者に賠償した場合、被用者に対して求償することができる(民法715条3項)。もっとも判例は、事業の性格・規模、被用者の業務内容・労働条件、加害行為の態様等に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ求償できるとしている。

根拠:民法715条3項・判例

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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