問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。管理者は、集会において、毎年「1回」一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条)。「毎年2回」とする点が誤り。
根拠:区分所有法43条
◯肢2
正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項=管理所有)。管理を円滑にするための制度である。
根拠:区分所有法27条1項
×肢3
誤り。管理者は、区分所有者以外の者から選任することもできる(区分所有法25条1項は資格の制限を設けていない)。管理会社などの法人でもよく、区分所有者である必要はない。
根拠:区分所有法25条1項
×肢4
誤り。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法14条1項)。ただし規約で別段の定めをすることができる(同条4項)。「共有者数で等分」とする点が誤り。
根拠:区分所有法14条1項・4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。