問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
- 登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、その所有権の取得の日から1月以内に申請しなければならないのは「表題登記」である(不動産登記法47条1項)。所有権の保存の登記は義務ではなく、申請するかどうかは任意である。
根拠:不登法47条1項
◯肢2
正しい。登記することができる権利は、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権及び採石権である(不動産登記法3条)。抵当権も賃借権も含まれる。
根拠:不登法3条
◯肢3
正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。
根拠:不登法57条
◯肢4
正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(不動産登記法74条2項)。分譲マンションで、分譲業者(表題部所有者)から購入した者が直接自己名義で保存登記できるようにする趣旨である。
根拠:不登法74条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。