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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問15 国土利用計画法(事後届出)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
  2. Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
  3. 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
  4. 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。事後届出は、契約を締結した日から起算して「2週間以内」に行わなければならない(国土利用計画法23条1項)。「3週間以内」とする点が誤り。なお、市街化区域内では2,000㎡以上の土地について届出が必要であるから、2,500㎡は届出の対象となる。

根拠:国土法23条1項
×肢2

誤り。監視区域内の土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合は、当事者双方があらかじめ届け出る「事前届出」が必要である(国土利用計画法27条の7)。事後届出ではない。

根拠:国土法27条の7
肢3

正しい。事後届出が必要となる面積は、市街化区域内2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域内5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上である(国土利用計画法23条2項1号)。買主が一団の土地として取得する場合は合計面積で判断するから、甲6,000㎡+乙5,000㎡=11,000㎡となり10,000㎡以上であるため、事後届出が必要である。

根拠:国土法23条2項1号ハ
×肢4

誤り。事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければならない(国土利用計画法23条1項)。甲土地3,000㎡は市街化区域内で2,000㎡以上であるから、その契約から2週間以内に届け出る必要があり、1月後に締結する乙土地の届出と併せて行うことはできない。

根拠:国土法23条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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