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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問16 都市計画法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
  3. 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  4. 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、所定の事項のほか、施行予定者をも定めなければならない(都市計画法12条の3第1項)。予定区域の段階で誰が事業を行うかを明らかにしておく趣旨である。

根拠:都市計画法12条の3第1項
×肢2

誤り。準都市計画区域について定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区(高さの最高限度のみ)、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区に限られる(都市計画法8条2項)。準都市計画区域は積極的な市街地整備を予定しない区域であるため、防火地域・準防火地域を定めることはできない。

根拠:都市計画法8条2項
×肢3

誤り。本肢は「高度地区」の説明である(都市計画法9条18項)。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区であり(同条19項)、「高さ」の限度を定めるものではない。

根拠:都市計画法9条18項・19項
×肢4

誤り。地区計画については、都市計画に地区計画の種類、名称、位置、区域を定めるものとされ、区域の面積その他の政令で定める事項は「定めるよう努めるものとする」とされている(都市計画法12条の4第2項)。また建ぺい率・容積率の最高限度は地区整備計画において定めることが「できる」事項であり(同法12条の5第7項)、必ず定めなければならないものではない。

根拠:都市計画法12条の4第2項・12条の5

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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