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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問17 都市計画法(開発許可)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  3. 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
  4. 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に「届け出なければならない」(都市計画法38条)。許可ではなく届出である。工事をやめることは新たな危険を生じないからである。

根拠:都市計画法38条
×肢2

誤り。開発許可の権限は都道府県知事にあり、二以上の都府県にまたがる開発行為であっても、それぞれの区域について各都道府県知事の許可を受けることになる(都市計画法29条1項)。国土交通大臣の許可を受ける制度はない。

根拠:都市計画法29条1項
×肢3

誤り。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権等を取得した者(特定承継人)は、都道府県知事の「承認」を受けて、開発許可に基づく地位を承継することができる(都市計画法45条)。なお、相続等の一般承継人は当然に地位を承継する(同法44条)。

根拠:都市計画法45条
肢4

正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる(都市計画法41条1項)。用途地域による規制がない区域で環境を保全するための制度である。

根拠:都市計画法41条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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