問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法63条)。民法234条は境界線から50cm以上離すことを求めるが、この規定はその特則として、耐火構造であれば延焼のおそれがないことから接して建てることを認めるものである。
根拠:建築基準法63条
×肢2
誤り。非常用の昇降機を設けなければならないのは、高さ「31mを超える」建築物である(建築基準法34条2項)。高さ30mの建築物には原則として設置義務はない。
根拠:建築基準法34条2項
×肢3
誤り。準防火地域内において、地階を除く階数が4以上の建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は「耐火建築物等」としなければならない(建築基準法61条、令136条の2)。延べ面積2,000㎡の共同住宅は1,500㎡を超えるから、準耐火建築物では足りず耐火建築物等とする必要がある。
根拠:建築基準法61条・令136条の2
×肢4
誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火壁等によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならないが、耐火建築物又は準耐火建築物は除かれる(建築基準法26条)。耐火建築物はそれ自体が高い防火性能を備えているからである。
根拠:建築基準法26条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。