問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
- 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
- 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
- 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。用途地域による建築物の用途制限には、特定行政庁が、その地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合の例外がある(建築基準法48条1項ただし書)。許可があれば第一種低層住居専用地域内でも飲食店を建築できる。
根拠:建築基準法48条1項ただし書
◯肢2
正しい。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた容積率と、前面道路の幅員に法定の乗数を乗じたもののうち、いずれか小さい方以下でなければならない(建築基準法52条2項)。裏を返せば、前面道路の幅員が12m以上ある場合には、この前面道路による制限は適用されない。
根拠:建築基準法52条2項
◯肢3
正しい。公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない(建築基準法53条6項3号)。
根拠:建築基準法53条6項3号
×肢4
誤り。外壁の後退距離の制限を都市計画で定めることができるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に限られる(建築基準法54条1項)。第一種住居地域では外壁の後退距離の限度を定めることはできない。
根拠:建築基準法54条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。