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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問20 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
  3. 宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解と解説を見る
正解は1
改題令和5年5月26日施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に対応した改題。①旧『宅地造成等規制法』の用語を現行法に改めた(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、宅地→土地)。②肢4は、旧法15条3項が『宅地以外の土地を宅地に転用した者』の届出を定めていたのに対し、現行21条4項は『公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者』と対象が変わったため、現行法に合わせて書き改めた(14日以内の届出である点は不変)。③造成宅地防災区域の指定基準・有資格者設計の1,500㎡基準・擁壁除却の14日前届出はいずれも現行法に引き継がれており、肢1が誤りである結論(正解1)は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。造成宅地防災区域として指定できる基準は複数あり、「盛土をした土地の面積が3,000㎡以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの」も含まれる(盛土規制法45条1項、施行令35条1項)。盛土の高さが5m以上であることは基準の一つにすぎないから、5m未満であっても他の基準に該当すれば指定することができる。

根拠:盛土規制法45条1項・施行令35条
肢2

正しい。排水施設等について政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないのは、盛土又は切土をする土地の面積が「1,500㎡を超える」土地における一定の施設に関する工事である(盛土規制法13条2項、施行令21条)。600㎡であれば有資格者による設計は不要である。

根拠:盛土規制法13条・施行令21条
肢3

正しい。宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さが2mを超える擁壁、崖面崩壊防止施設、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等で政令で定めるものの全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない(盛土規制法21条3項、施行令26条)。

根拠:盛土規制法21条3項・施行令26条
肢4

正しい。宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(盛土規制法21条4項)。届出であって許可ではない点に注意。

根拠:盛土規制法21条4項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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