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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問21 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
  2. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  3. 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
  4. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設・変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる(土地区画整理法98条1項)。

根拠:土地区画整理法98条1項
肢2

正しい。仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる(土地区画整理法99条1項)。同時に従前の宅地については使用収益できなくなる。

根拠:土地区画整理法99条1項
肢3

正しい。施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存する等特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる(土地区画整理法99条2項)。

根拠:土地区画整理法99条2項
×肢4

誤り。土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、政令で定める移動の容易でない物件の設置・堆積を行おうとする者は、「都道府県知事等」(国土交通大臣が施行する事業にあっては国土交通大臣)の許可を受けなければならない(土地区画整理法76条1項)。土地区画整理組合の許可ではない。

根拠:土地区画整理法76条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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