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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問23 印紙税

税その他正しいものはどれか
問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
  2. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。
  3. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
  4. 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。印紙税を納付しなかったことが税務調査等により判明した場合、過怠税は納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち本来の印紙税額の「3倍」となる(印紙税法20条1項)。なお、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減される。

根拠:印紙税法20条1項
肢2

正しい。交換契約書において交換対象物の価額が双方記載されているときは、いずれか「高い方」の金額が記載金額となる(印紙税法基本通達23条(1)ホ)。甲3,000万円と乙3,500万円のうち高い方である3,500万円が記載金額となる。なお交換差金のみが記載されているときはその差金の額が記載金額となる。

根拠:印紙税法基本通達23条
×肢3

誤り。贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約書に目的物の価額が記載されていても、記載金額のない契約書(第1号文書)として印紙税額は200円となる(印紙税法基本通達23条(1)ホ)。「3,000万円」が記載金額となるのではない。

根拠:印紙税法基本通達23条
×肢4

誤り。売上代金に係る金銭の受取書は、記載された受取金額が「5万円未満」の場合には非課税である(印紙税法別表第一17号非課税物件欄)。「3万円未満」とする点がまず誤りであり、また48,600円は5万円未満であるから、この領収書に印紙税は課されない。

根拠:印紙税法別表第一17号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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