問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
- 平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。家屋が新築された日から「6か月」を経過して、なお当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合に、6か月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなされる(地方税法73条の2第2項)。ただし宅地建物取引業者等が新築した住宅で一定のものについては「1年」とされている(同法附則10条の2)。「3年」とする点が誤り。
根拠:地方税法73条の2第2項
×肢2
誤り。法人の合併又は一定の分割により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない(地方税法73条の7第2号)。合併は形式的な所有権の移転にすぎず、実質的に取得者が変わったとはいえないからである。
根拠:地方税法73条の7第2号
◯肢3
正しい。新築住宅に係る課税標準の特例により、住宅の価格から1,200万円が控除される(地方税法73条の14第1項)。適用の要件は床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下であることであり(施行令37条の16)、床面積240㎡はこの範囲内であるから特例の適用がある。
根拠:地方税法73条の14第1項・施行令37条の16
×肢4
誤り。住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は3%である(地方税法附則11条の2)。土地については住宅用であるか否かを問わず3%であり、4%となるのは「住宅以外の家屋」に限られる。「その土地に係る…4%」とする点が誤り。
根拠:地方税法附則11条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。