問題
宅建業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
- Aは、乙県内で宅建業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
- Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
- Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。宅建業者が35条(重要事項の説明)の規定に違反したときは、免許権者は業務停止を命ずることができる(宅建業法65条2項2号)。Aは甲県知事免許であるから、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
根拠:宅建業法65条2項2号
×肢2
誤り。免許権者だけでなく、宅建業者が「業務を行った区域を管轄する都道府県知事」も、その区域内における業務に関し、業務停止を命ずることができる(宅建業法65条4項)。Aが乙県内で著しく不当な行為を行った以上、乙県知事はAに対し業務停止を命ずることができる。
根拠:宅建業法65条4項
×肢3
誤り。業務停止処分の期間は「1年以内」である(宅建業法65条2項)。指示処分に従わない場合も業務停止の対象となるが(同項3号)、1年を超える期間を定めることはできない。なお、情状が特に重い場合は免許取消しとなる(同法66条1項9号)。
根拠:宅建業法65条2項
×肢4
誤り。自ら貸主として賃貸借契約を締結することは「宅建業」に当たらない(宅建業法2条2号は自ら貸借を含んでいない)。宅建業法の適用がないから重要事項の説明義務もなく、これを行わなくても業務停止を命じられることはない。
根拠:宅建業法2条2号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。