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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問27 媒介契約

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。

  1. AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、宅建業法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
  2. AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
  3. AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅建士は、宅建業法第34条の2第1項に規定する書面に記名する必要はない。
  4. Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、宅建業法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
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正解は3
改題令和3年のデジタル改革関連法による宅建業法改正(令和4年5月18日施行)により、媒介契約書面(34条の2第1項)の押印義務が廃止され『記名押印』は『記名』となったため、肢3の『記名押印する必要はない』を『記名する必要はない』に改めた。媒介契約書面に記名するのは宅建業者であって宅建士ではない、という結論(正解3)は不変。なお同改正により、媒介契約書面は依頼者の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる(34条の2第11項)。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、媒介契約書面の記載事項である(宅建業法34条の2第1項8号、規則15条の9第4号)。一般媒介契約であっても記載しなければならない。

根拠:宅建業法34条の2第1項8号・規則15条の9第4号
×肢2

誤り。指定流通機構に登録した宅建業者は、登録に係る宅地建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない(宅建業法34条の2第7項)。基準となるのは「契約の成立」であって引渡しの完了ではないから、引渡しが未了でも通知が必要である。

根拠:宅建業法34条の2第7項
肢3

正しい。媒介契約書面に記名しなければならないのは「宅建業者」である(宅建業法34条の2第1項)。宅建士の記名は要求されていない(35条書面・37条書面と異なる点)。したがって、担当するAの宅建士が記名する必要はない。

根拠:宅建業法34条の2第1項
×肢4

誤り。宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額は、媒介契約書面の記載事項である(宅建業法34条の2第1項2号)。一般媒介契約か専任媒介契約かを問わず記載しなければならない。なお、宅建業者が価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない(同条2項)。

根拠:宅建業法34条の2第1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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