宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものの組合せはどれか。
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、エ
- ア、ウ、エ
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違反する。工事完了前の物件では、手付金等の額が代金の5%(200万円)を超えるか、又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる。手付金200万円だけなら5%ちょうどで超えないため保全措置なしで受領できるが、中間金200万円を加えると合計400万円となり5%を超えるから、その中間金を「受領する前に」保全措置を講じなければならない(宅建業法41条1項)。受領した後に講じたのでは違反である。
違反しない。工事完了後の物件では、手付金等の額が代金の10%(400万円)を超えるか、又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる(宅建業法41条の2第1項)。手付金400万円は10%ちょうどで超えていないから、保全措置を講じないで受領しても違反しない。なお、手付の額は代金の20%(800万円)以内であり、この点も問題ない。
違反する。宅建業者が自ら売主となる場合に受領した手付は解約手付とされ、売主が契約を解除するには手付の「倍額」(1,000万円)を現実に提供しなければならない(宅建業法39条2項)。受領した500万円を償還しただけで一方的に解除することはできない。
違反する。宅建業者が自ら売主となる売買契約では、債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の20%を超えることとなる定めをしてはならない(宅建業法38条1項)。代金4,000万円の20%は800万円であるから、1,000万円とする特約は違反である(超える部分は無効となる)。
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